プレスでは別な所から回収が出ていましたが、弊社には青森県青森市にある「オカムラ食品」の販売する
「ますこ醤油漬け」に関して、添加物の基準値超えによる回収指示でした。
さらに、同じ工程で製造された「筋子」類も回収です。
札幌市の収去検査で「亜硝酸根が基準値を超えている」事がわかり、同一工程による製品も含めて自主回収となりました。検査に引っ掛かったのは・・・・
「ますこ醤油漬け(一本漬け)」
「ますこ醤油漬け(MRA-50)」
のようです。そして同一工程で製造された
「ますこ醤油漬けNO2」
「業務用カットタイプ筋子」
も回収対象となります。
ちなみに「収去検査」とは食品衛生法第28条に基づくもので、微生物や残留農薬・食品添加物などの検査のために、無償で必要なものを製造施設や店舗から採取して食品等の抜取り検査を行うものです。
もちろん収去の際は、勝手に持っていくことはなく、収去の理由等が記載された「収去票」を必ず置いていくことになっています。
回収理由の「亜硝酸根の使用基準値を超えた数値が検出された為」と言う事ですが、法律違反の為「回収」という事で認識しています。
食べて、「ただちに健康被害がでるとも考えにくい」とのメーカーの見解もあるように「違反」として自主回収を決めたようです。
亜硝酸根とはハムやソーセージなどに利用される「亜硝酸」の規定量を亜硝酸根と呼びます。
この亜硝酸は発色剤や保存料として使用される添加物です。法律で定められている規定量は
食肉製品及び鯨肉ベーコン 70ppm
魚肉ソーセージ及び魚肉ハム 50ppm
いくら、すじこ及びたらこ 5ppm
このように食品衛生法で基準が定められています。
これを見ても、日ごろから摂取している量(ハム・ソーなど)の基準値より1/10の基準を超えていた程度ですので、健康被害は可能性として低いでしょう。
でも、ある研究結果では、血中のヘモグロビンを酸化させてメトヘモグロビンになるとか。これは酸素を運ぶ仕事をしない為、酸欠状態となるのだそうです。血中の酸素がなくなると・・・脳に酸素が回りませんね。動物はこれで死にいたるのだそうです。
仕組みとしてはこのような流れですが、実際に人ではこの中毒は起きないとされてきましたが、注目されてはじめています。ハム・ソーセージ類は体にはあまり良くないよ!という話、少しは納得されたでしょうか?
脅かすつもりじゃありませんが、法律で基準が定められているものはこうしたトラブルを避けるために守るべき数値なんですね。起きてからじゃ遅いですからね。
オカムラ食品は、当該商品の出荷を保健所の許可が下りるまで「二週間くらいかなあ」との事で、販売を控えています。
お客様からの回収もしてきましたし、返品と赤伝の依頼を後日しますね。




